医師および歯科医師が開業し金銭的に豊かになりたい場合、2つの成功パターンがあります。
そのうちの一つが、特別措置法26条を意識したクリニック作りです。
開業時の2つの成功パターン
①大きく稼ぐスタイル
②特別措置法26条を使うスタイル
①大きく稼ぐスタイルは、クリニックの収益を最大化させ、稼いでいくスタイルです。
一方、
②特別措置法26条を使うスタイル は、収益の最大効率化を目指し稼いでいくスタイルです。
収益の最大効率化ー特別措置法26条とは
社会保険診療報酬の金額 | 必要経費に算入する金額 |
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2,500万円以下 | 収入金額×72% |
2,500万円を超え3,000万円以下 | 収入金額×70%+50万円 |
3,000万円を超え4,000万円以下 | 収入金額×62%+290万円 |
4,000万円を超え5,000万円以下 | 収入金額×57%+490万円 |
特別措置法26条とは、5000万円以下の社会保険収入の場合、上記の金額が「概算経費」と呼ばれる経費として計上できます。
例えば売り上げ3000万とすると、2150万円は経費として使用したと見做すことができます。